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日本国憲法と労働者の権利

日本国憲法での労働者の権利といえば第二十八条の労働三権だが日本国憲法にはもう一つ、労働者にとって重要な権利がある。

それは日本国憲法第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権で、労働基準法はこの生存権に基づいて作られた法律だ。

この国では生きることと労働は現状切っても切り離せない関係にある上に、例え今の生活に不満があったとしても自分の生活は少なからず他人の労働によって支えられている。

生存権は全ての日本国民が持つ権利であるため、労働をしない道を選ぼうと、夢だの目標だのを語ろうと、労働というものを正しく捉えないまま生活することは他人の生存権を脅かすことになりかねない。


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